建築基準法(第68条の25)に基き「耐火建築物に相当する防耐火性能を有する」として耐火建築物の国土交通大臣認定を受けている事で、耐火被覆の免除や防火設備の簡略化といった緩和措置が受けられるなど、コストや工期面で一般建築と比べて様々なメリットを有しています。
| 大臣認定品 | 一般建築物 | |
|---|---|---|
| 階層 | 一般認定:6層7段まで 個別認定:8層9段まで | 制限なし |
| 面積 | 1フロア 4,000㎡以内 | 制限なし |
| 規模 | 短辺方向最長 55.0m以内 | 制限なし |
| 指定車両 | 車両総重量 2.0t、2.5t以下の乗用車 | 制限なし |
| 積載荷重 | 車両総重量2.0t:3,000N/㎡ 車両総重量2.5t:3,750N/㎡ | 5,500N/㎡ |
| 耐火被覆 | 不要 | 耐火性能を満たす為のFR鋼または耐火被覆が必要 |
| 防火区画 | 不要(連続40m・400㎡毎に遮蔽板) | 1500㎡毎に必要 |
| 消火設備 | 移動式粉末消火設備 | 固定式泡消火設備(スプリンクラー)の可能性が高い |
| 内部比較 |
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| 設備比較 |
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認定には、予め使用部材の種類、構成ユニットや部材配置のルール等を定めてシステム化した「一般認定」と、建築場所を限定し、個別案件毎に構造及び防災の性能検証により安全を確認する「個別認定」があります。
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一般認定では対応できない場合にその物件ごとに個別で大臣認定を取得するため、性能評価や大臣認定申請手続き等で、一般認定に比べ費用と時間を要すが、形状に特別な制約がなく設計の自由度が高く、一般認定のメリットをそのまま活かした施工が可能です。
1階・2階までを施設とし、上階に駐車場を設けた建物です。
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