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Q. 自走式立体駐車場とは?
A.

1階、2階、3階部分及び屋上部分に自動車を駐車させる車庫で、利用者自らスロープを利用して目的階の車室まで車を運転し駐車させる方式のものです。

Q. 自走式立体駐車場は「工作物」・「建築物」のどちらですか?
A.

自走式立体駐車場は「建築物」です。建築基準法に定められている通り、土地に定着し、屋根及び柱を有しているからです。また、国土交通省及び特定行政庁等からも「建築物」として扱われています。

Q. 建築基準法第38条は削除されましたが、その大臣認定はどのようになりますか?
A.

建築基準法旧第38条は平成12年5月に削除され、その認定効力はその後2年間の据置措置がとられました。その後、3層4段は法第68条の26(構造方法等の認定)の規定に基づき、防耐火の認定及び図書省略の認定へ、また、1層2段・2層3段は法第68条の10(型式適合認定)の規定に基づき、法令の一連の規定に適合する認定へ移行となりました。なお、1層2段・2層3段は、防災に関しては法令適合、構造に関しては法第68条の26の規定に基づく図書省略の認定或いは個別の構造計算書で運用することも可能となっています。

Q. 大臣認定のメリットは何ですか?
A.

3層4段は防耐火に関する高度な検証により、無耐火被覆の柱・梁、防火区画の不要、延焼部の防火戸の不要等の仕様で、耐火建築物の扱いとなります。また、1層2段・2層3段・3層4段は図書省略の認定を取得することにより、建築確認申請書に添付する図書から構造計算書が除かれます。なお、型式適合認定は、それを取得することにより、法第6条の3及び法第7条の5の規定により、建築確認及び検査の特例の対象となり、建築確認及び検査の際に認定に係る一連の規定の審査が省略される等の審査の簡素化が図れます。これらは低コスト・短工期に繋がり、非常に大きなメリットとなります。

Q. 立体駐車場の消防設備は何が必要ですか?
A.

自動車駐車場には消火器具、水噴霧消火設備等、自動火災報知設備が必要となります。大臣認定品の立体駐車場は、消防庁の通達により解放性を確保することにより、第3種移動式粉末消火設備とすることができます。また、自動火災報知設備については、外周部から5m未満の範囲は外部の気流が流通する場所として感知器の設置を免除される場合があります。その他、連結送水管や誘導灯等を必要とする場合もあります。

Q. 駐車場の建設可能面積は?
A.

大臣認定駐車場の建設可能な最大面積は、1層2段が床面積4,000m2まで、2層3段が各階床面積4,000m2・延べ面積で8,000m2まで、3層4段が各階床面積4,000m2・延べ面積で12,000m2までです。ただし、実質の駐車に供する面積は屋上を加えて、1層2段が8,000m2、2層3段が12,000m2、3層4段が16,000m2です。

Q. 駐車場の収容効率は?
A.

敷地面積1,000m2と仮定した場合、一般的に平置き駐車は1台当たり約22m2程度の面積を要しますので約45台の収容が可能です。駐車場を建設した場合、スロープ部が存在するため、1台当たり約25m2程度の面積を要しますので1層2段型ならば約80台程度の収容が見込めます。但し、、建ぺい率により敷地全体に建設することはできませんので、1層2段型の場合は平置き駐車場の約1.5倍、2層3段型は約2.3倍、3層4段型は約3倍程度となります。敷地状況にもよりますが、敷地が大きければこれ以上の伸び率になります。

Q. 駐車場の建設コストは?
A.

駐車場建設に際し、敷地状況・規模・型式・工事内容等により大きく価格は変わってきますので、諸条件をお伺いし、別途プランニング及びお見積りをさせていただきます。ご用命のお方は、お問い合わせコーナーまで御連絡お願いいたします。

Q. プレハブ自走式立体駐車場のメンテナンスは?
A.

立体駐車場(自走式)のため、事故による破損がない限り躯体に関するメンテナンスは殆ど発生しません。但し、消防設備の点検、所轄消防署へ報告の必要があります。また、照明設備(防水蛍光灯、水銀灯)、消火設備、自動料金精算機(設置の場合)等の修理や取替えが発生します。お客様にお引渡し後、別途メンテナンス契約により安全にご利用頂けるよう保守点検を弊社にて責任をもって行います。


その他、ご質問等ございましたら、お問い合わせください。

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