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3層4段は防耐火に関する高度な検証により、無耐火被覆の柱・梁、防火区画の不要、延焼部の防火戸の不要等の仕様で、耐火建築物の扱いとなります。また、1層2段・2層3段・3層4段は図書省略の認定を取得することにより、建築確認申請書に添付する図書から構造計算書が除かれます。なお、型式適合認定は、それを取得することにより、法第6条の3及び法第7条の5の規定により、建築確認及び検査の特例の対象となり、建築確認及び検査の際に認定に係る一連の規定の審査が省略される等の審査の簡素化が図れます。これらは低コスト・短工期に繋がり、非常に大きなメリットとなります。
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